ワーキングホリデービザ、略して「ワーホリ」と呼ばれるビザを取得し、シンガポールに入国を考えている人に向けて、ワーホリとは一体どのようなビザなのかをご紹介します。
目次
シンガポールのワーホリビザを取得するには
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「ワーホリ」と呼ばれるビザは正しくは「ワーキングホリデービザ」と呼ばれています。このビザの制度を利用して、日本人が行くことができる国は、現在23ヶ国・地域があります。残念なことに、シンガポールとはワーキングホリディー制度を日本との間に導入していません。
東南アジア及びオセアニアの国でワーキングホリデーを導入しているのは、台湾、香港、韓国、ニュージランド、オーストラリアです。この記事では、この後ワーホリと略して説明をしていきます。
ワーホリビザ申請の仕方
シンガポールとはワーホリ制度が確立していませんが、ワーホリ制度が導入されている国へは、18歳以上の日本人なら誰でもワーホリビザの申請をして行くことができます。ただしビザの発給には各国それぞれ条件があります。ワーホリに行きたい場合は、外務省のワーホリに関するホームページ、駐日外国公館等のホームページ、あるいはワーホリにくわしいエージェントで相談するという形になります。
ワーホリビザの年齢制限は?
オーストラリア,カナダ、韓国を覗くとワーホリに行くことができる年齢は、18歳以上25歳以下です。アイスランドは、26歳以下となっています。他の国は、18歳以上30歳以下です。25歳以下となっている三ヶ国は、その国が認めると30歳以下まで申請することができます。
シンガポールに留学 学生ならワーホリビザがある?
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シンガポールは、先程も述べたようにワーホリ制度を日本との間に確立していませんので、ワーホリビザを申請し、滞在することはできません。それではシンガポールで働いたり、長く滞在するにはどうすればいいのでしょうか?
日本人は通常は、30日以内の滞在なら、ビザが不要で滞在できます。30日を超えての滞在なら学生ビザや就労ビザが必要となります。学生は、学校にいる期間分のビザが発行されます。
就労ビザを得ないといけないはずだが・・・
シンガポールには、ワーホリで入国ができませんのでシンガポールで働きたい場合は、最初から就労ビザを取得しないといけません。シンガポールで働く場合は、ビザが6種類ありそれのいずれかを取得していないと違法になります。
・エンプロイメント・パス
・エスパス
・アントレプレナー・バス
・パーソナライズ・エンプロイメント・パス
・ディペンデント・パス
・ワーキングホリデービザ
実は、日本が認めているワーキングホリデーとば別に、シンガポールの学生なら申請ができるワーホリビザがあります。これは、2007年からシンガポールのオリジナルなワーホリビザで、18歳から25歳の学生なら最大6ヶ月はシンガポールで好きに仕事をすることができます。
学生のワーホリビザは延長可能?
学生ビザをもっていて、18歳から25歳なら誰もが簡単にワーホリのビザが申請できるかというと、そうではありません。
シンガポールで、シンガポールの国が特別に設けているワーホリビザを取得するには、大学の在学生もしくは卒業生なうえに日本を含むオーストラリア、フランス、ドイツ、香港、ニュージーランド、スイス、イギリス、アメリカの9ヶ国の学生のなかから、2000名に選抜されないといけません。
シンガポールに観光入国 ワーホリに切り替えは?
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30日間ビザが不要なら、観光入国した後に就労ビザなり、ワーホリを得るといいと考える人もいるでしょう。実は、シンガポールで就労ビザを得るのは、年々厳しくなってきています。
また、ワーホリに関しては、学生ビザを得て入ってきた人の中から、更に条件をクリアしないといけないのは上記したとおりです。つまり観光入国後にシンガポールで就労するというのはそう簡単なことではありません。
シンガポールで働くにはワーホリでなく就労ビザが必要
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先程も述べた就労ビザですが、それぞれの違いをみていきましょう。
1:エンプロイメントパス (Employment Pass)と呼ばれているビザは、最低賃金が3600シンガポールドルという規定があります。このビザを取得するには日本での社会人経験が必要です。
専門職だったり、大学もレベル的に良いところでないと厳しいでしょう。このビザを一旦発給してもらったからと言って、一生涯つかえるわけではありません。最長は2年ときまっています。また、ビザの期間が終わったら30日以内に次の雇用先を探さないといけません。
2:エスパス(S Pass)は、2300シンガポールドルが最低賃金となっていて、1で紹介したパスよりは条件が厳しくありませんが、それでも大卒もしくは全日制の専門校卒という条件があります。
3:アントレプレナーパスは、起業ビザです。このビザを得るには、シンガポールに50000シンガポールドル以上の貯金があることや、登記後6月以内に開業できることなど条件があります。一年更新のビザになります。
4:パーソナライズエンプロイメントパスは、起業はできませんが、年間144000シンガポールドルの収入を確立している人が得ることができるビザです。一生涯に一度のビザで、3年間有効です。
5:ディペンデントパスは、上記した労働ビザを持っている人の配偶者および、21歳以下の子どもが得ることができるビザになります。
それぞれに条件が厳しく、スキルのある人が続々入ってくるシンガポールでの就労はかなり厳しいものだと思ったほうが良いでしょう。
リタイアメントビザや永住権を取得
では、シンガポールに長期滞在したり、働く方法はないのでしょうか。
シンガポールで就労ビザをもっていても、延長期間が終了したら30日以内に退去しないといけません。就労ビザの延長が終了後にシンガポールで働きたいという人は、永住権もしくはリタイアメントビザを取得するという方法が残されています。
シンガポールで取得できる永住権は、6種類あります。
・シンガポール人、あるいはシンガポールの永住権をもっている人の配偶者であること。
・シンガポール人であること、あるいは永住権を持つ人の21歳以下のこども
・シンガポール人の高齢の両親がいる
・種類と問わず就労ビザをもっている
・シンガポールで就職活動中の学生
・外国人投資家
申請したからと言って、全員が永住権を取得できるわけではありません。しかし就労ビザを取得できたら、永住権への可能性があります。また、学生はシンガポールで大学生になるのも、手段の一つでしょう。
リタイアメントビザは、現役で就労ビザでバリバリと働いていた人向きのビザではありません。名前の通り退職者向けのビザですので年齢などにも条件があります。東南アジアの数カ国では日本人がリタイアメントビザを取得できます。残念なことに、シンガポールではその制度がありません。
シンガポールでワーホリ取得は現実的に厳しいがチャレンジあるのみ
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ワーホリビザ制度がないシンガポールで働くには、ワーホリ制度がある23ヶ国とは違いかなり大変だということがわかりました。もしもシンガポールの国が気に入って、働くなどを考えている場合は、学生ならシンガポールの大学に進学するというのが一つの手でしょう。他には、日本で専門職になりシンガポールでも働くことができるスキルを身につけることです。起業家になるのも、手段の一つです。もしかしたら、シンガポール出身の人と恋に落ち、結婚ということもあるかもしれません。その場合も、就労及び永住ビザを取得できます。
いずれにしろシンガポールでのワーホリはとても厳しいものがあります。それでもワーホリ取得をしたい人は、今回の記事を参考に夢に向かって邁進しましょう。