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医薬品を海外へ持参する際は、日本からの持出しと渡航先への持込みを別々に確認します。日本で処方された薬、市販薬、漢方薬でも、成分や数量によって扱いが異なります。
最初に作る薬の一覧
- 商品名と有効成分の一般名
- 1錠・1本などに含まれる成分量、持参する総量
- 処方された本人、滞在日数、乗継を含む渡航先
- 液体・注射針・冷蔵などの保管や搭乗上の条件
日本側と渡航先の窓口に照合する
日本で規制される麻薬・向精神薬・覚醒剤原料などは、それぞれ手続きが異なります。「向精神薬はすべて携帯輸入許可が必須」と一括りにはできません。成分・数量・輸出入の方向を麻薬取締部の案内に照らしてください。日本側で認められても渡航先で許可されるとは限りません。
- 処方医・薬剤師に一覧と日程を見せ、必要量、書類、保管方法を相談する。
- 厚生労働省・麻薬取締部で、日本側の許可や証明書の要否を確認する。
- 渡航先・乗継先の税関、医薬品規制当局、在日大使館に持込み条件を確認する。
- 事前許可が必要なら、回答・許可を得てから持参する。薬と本人の関係が分かる包装や書類を用意する。
- 液体、針、保冷材について航空会社と保安検査の条件を確認する。
必要な薬を自己判断で中断したり、別の薬へ置き換えたりしないでください。持込みできない場合の対応も処方医に相談します。治療費・薬の紛失などの保険適用は契約条件によるため、一律に補償されるとはいえません。
確認元(2026年9月8日)
麻薬取締部:医薬品の携帯輸出入 / 厚生労働省:海外渡航先への医薬品持込み
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